ようこそ山口県診療情報管理研究会へ

 山口県診療情報管理研究会は、山口県内・近県の医療機関に勤務する診療情報管理士を中心に作られた会です。
 年3回、会員所属の施設持ち回りで勉強会を開催し、疾患に対する知識を深めるため、スペシャリストの先生をお招きして講演会を開催しています。また、日々の業務に関して、それぞれが情報提供しあうことで、よりよい診療情報管理業務の遂行を目指し活動を行っています。
 メーリングリストも活用し、会員が等しく情報を得るための努力も行っております。また、会員同士が声を掛け合いながら、学会や管理士会をはじめとした勉強会などにも積極的に参加し新しい知識の獲得にも努めています。

日本診療情報管理学会認定団体

 山口県診療情報管理研究会は、日本診療情報管理学会認定団体の認定を受けています。
【日本診療情報管理学会認定団体とは】
 本会員が他団体主催の研究会および学術大会へ参加した場合に、生涯教育研修会同様の参加単位を発行することが認められた団体をいいます。
日本診療情報管理学会HPより引用:http://www.jhim.jp/index.html

日本診療情報管理学会認定団体認定書

山口県診療情報管理研究会会則

(名称)
  第1条 本会は、山口県診療情報管理研究会とする。
 
   (目的)
  第2条 本会は診療録管理業務・医療情報管理業務に携わる者および関心を持つ者が 会員相互間の交流、情報交換の推進、診療情報の管理を共に研鑽し、山口県全体の診 療情報管理の向上に貢献することを目的とする。
 
   (事業)
  第3条 本会は前条の目的に従い、次のような事業を行う。
   一.1年に2回の研究会を開催する
   二.診療情報管理実務上の問題、疑問などに関する質問の受付、回答やアドバイスおよび親睦を図ること
   三.診療情報管理に関する資料等、各種情報の提供
 四.関連する諸学会や団体、地域の研究会との交流ならびに情報提供
   五.診療情報管理の業務内容、運用状況の調査と把握
   六.診療録管理、診療情報管理に関する勉強会
   七.その他、本会の目的達成に必要な事業を行う
 
   (会員)
  第4条 ①本研究会の会員は次のとおりとする。
   一.正会員:本研究会の目的に賛同する者
   二.賛助会員:本研究会の目的に賛同し、事業を後援する個人、法人または団体
   三.名誉会員:本研究会において特別の功績があり、会長、副会長、理事等に推薦され、総会にて選出された者
  ②入会希望者は、所定の入会申込書に記入の上、事務局に申し込むものとする。
  ③退会を希望するものは、その旨を事務局に届け出なければならない。
 
   (役員)
  第5条 ①本会に次の役員を置く。
   一.会長 1名
   二.副会長 2名
   三.理事 12名
   四.監事 2名
   五.総務 1名
   六.顧問 数名
 
  ② 理事のブロックによる選出は、3ブロックに分け、そのブロック別の地域から選出する。
  区分けは以下のとおりとする。
  ・東部ブロック:岩国医療圏、柳井医療圏、周南医療圏、山口防府医療圏
  ・西部ブロック: 宇部小野田医療圏、下関医療圏、長門医療圏、萩医療圏
 
   
  ③会長は本会を代表し、会務を統轄する。
  ④副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  ⑤理事は、理事会を構成し、総会の議決に基づいて会務を執行する。
  ⑥監事は会計を監査する。
  ⑦総務は、事務局の補助、研修会資料作および郵送等など会の運営を補助する。
  ⑧顧問は理事会に出席して意見を述べることができる。
  ⑨役員の任期は2年間とし、選任された総会より2年後の総会終結時までとする。但し、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
  (10)役員は再任することができる。
 
 
  (研究会および研修会)
  第6条 -削除-
   
  (会費)
  第7条 ①会員の年会費は、次のとおりとする。
   一.正 会 員 500円
   二.賛助会員 1口 10,000円(1口以上)
  ②会費にはメーリングリスト参加、研究会案内等を含むものとする。ただし2年間会費が未納の場合、自動的に退会扱いとしメーリングリストから削除となる。
  ③既納の年会費は返還しない。
  ④名誉会員の会費は免除する。
  ⑤研究会参加費は、会員1,500円、非会員2,000円を基本とする。
 
   (会計)
  第8条 ①本会の経費は会費、研究会参加費をもってこれにあてる。
  ②本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日までとする。会計報告は、次年度研究会で行う。
 
   (会則の変更)
  第9条 本会則の変更は、理事会での提案後、総会での議決を経て行う。
 
   (事務局)
  第10条 ①事務局は小郡第一総合病院 診療情報管理室に置く。
  ②事務局の運営は、理事会に基づくものとする。
  ③事務局は、会員管理、会計管理、理事会により指示を受けた事務的管理を行う。
 
  〒754-0002 山口県山口市小郡下郷862−3
  山口県厚生農業協同組合連合会 小郡第一総合病院 診療情報管理室
  TEL:083-972-0333 FAX:083-973-4909
 
  (総会)
  第11条 ①年1回総会を開く。
  ②総会は、会長が招集し主宰する。
  ③総会においては、次の事項を報告・決議する。
  ・事業計画についての事項
  ・事業報告及び収支決算についての事項
  ・その他本会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めた事項
 
  (理事会)
  第12条 ①理事会は、会長が招集する。但し、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
  ②理事会の議長は、会長とする。
  ③理事会は、理事の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。但し、当該議事につき書面をもってあらかじめ意見を表示した者は、出席者とみなす。
  ④理事会の議事は、本会会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
 
  (委員会)
  第13条 委員会を設置し、任務は次のとおりとする。
  ・広報委員会:研究会・研修会の広報に関すること。
 
  (表彰)
  第14条 本会の会員で下記事項に該当する者について表彰を行う。
  ・本会の正会員で特に顕著な功績のあった者に対して理事会が認めた者
  ・本会の正会員で特に顕著な功績のあった者に対して会長および副会長が認めた者
 
  (雑則)
  第15条 本会則の施行について必要な細則は理事会の議決を経て別に定める。
 
  (附則)
  本会則は平成15年8月1日より施行する。
  本改定の会則は平成16年6月19日より施行する。
  本改定の会則は平成23年4月1日より施行する。
  本改定の会則は平成24年4月1日より施行する。
  本改定の会則は平成25年2月16日より施行する。
  本改定の会則は平成26年2月22日より施行する。
  本改定の会則は平成27年6月27日より施行する。
  本改定の会則は平成29年7月1日より施行する。
  本改定の会則は平成30年11月3日より施行する。
  本改定の会則は令和元年7月20日より施行する。
  本改定の会則は令和3年2月20日より施行する。